日本においてかつて「執行猶予」は、
宣告刑の全部を猶予する制度しかありませんでしたが、
平成25年法律第49号による刑法改正が
2016年(平成28年)6月1日に施行され、
刑の一部の執行猶予(懲役や禁錮の刑期を一部執行した後、
残りの刑期の執行を猶予する制度)が導入され、
これと区別するため、
宣告刑の全部を猶予する従来の執行猶予を
「全部執行猶予」と称することになりました。
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