日本においてかつて「執行猶予」は、

宣告刑の全部を猶予する制度しかありませんでしたが、

平成25年法律第49号による刑法改正が

2016年(平成28年)6月1日に施行され、

刑の一部の執行猶予(懲役や禁錮の刑期を一部執行した後、

残りの刑期の執行を猶予する制度)が導入され、

これと区別するため、

宣告刑の全部を猶予する従来の執行猶予を

「全部執行猶予」と称することになりました。


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