公判中心主義とは、

刑事責任の存否の確認は、

公判期日において、

公開の法廷において裁判所が

直接取り調べた証拠のみをもとに

当事者が口頭で弁論して裁判が

行われるべきであるという原則です。

 

公判中心主義を担保するため、

刑事訴訟法では、

起訴状一本主義が採用され、

捜査段階の嫌疑を裁判所が引き継ぐことを禁止し、

伝聞法則を採用することにより

公判期日における証言による審理を

原則としています。

 


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