公判中心主義とは、
刑事責任の存否の確認は、
公判期日において、
公開の法廷において裁判所が
直接取り調べた証拠のみをもとに
当事者が口頭で弁論して裁判が
行われるべきであるという原則です。
公判中心主義を担保するため、
刑事訴訟法では、
起訴状一本主義が採用され、
捜査段階の嫌疑を裁判所が引き継ぐことを禁止し、
伝聞法則を採用することにより
公判期日における証言による審理を
原則としています。
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