勾留とは、被疑者・被告人の逃亡を防ぐために
刑事施設や代用刑事施設などに
身柄を拘束する裁判のことです。
勾留するためには、
被疑者が罪を犯したことを
疑うに足りる相当な理由があり、かつ、
住所不定か、罪証隠滅のおそれがあるか、
逃亡のおそれがあるか、
いずれかの要件を満たす必要があります。
被疑者に対する勾留の期間は、
勾留請求の日から(勾留請求の当日を含め)10日間です。
なお、「勾留」と「拘留」は読み方は同じですが、
全くの別処分です、
両者が紛らわしい場合に、
勾留を「カギこうりゅう」、
拘留を「テこうりゅう」と読み分ける場合があります。
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