勾留とは、被疑者・被告人の逃亡を防ぐために

刑事施設や代用刑事施設などに

身柄を拘束する裁判のことです。

 

勾留するためには、

被疑者が罪を犯したことを

疑うに足りる相当な理由があり、かつ、

住所不定か、罪証隠滅のおそれがあるか、

逃亡のおそれがあるか、

いずれかの要件を満たす必要があります。

 

被疑者に対する勾留の期間は、

勾留請求の日から(勾留請求の当日を含め)10日間です。

 

なお、「勾留」と「拘留」は読み方は同じですが、

全くの別処分です、

両者が紛らわしい場合に、

勾留を「カギこうりゅう」、

拘留を「テこうりゅう」と読み分ける場合があります。

 


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事