単純逃走罪とは、

裁判の執行により拘禁された既決又は

未決の者が逃走したが逃走する罪のことで

1年以下の懲役に処せられます。

 

加重逃走罪と区別する目的で、

単純逃走罪と呼ばれます。

 

単純逃走罪は、

看守の支配する実力的支配から脱した時点で

既遂となります。


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