自ら物を所持する占有を
自己占有といいますが、
民法は占有は代理人によっても成立するとしています。
占有代理人とは、本人の代わりに
物を占有する者をいいます。
例えば、建物の所有者AがBと賃貸借契約を締結し、
Bが建物に居住している場合、
Bを占有代理人といい、
Aも占有を取得することとなり、
Aの占有を代理占有といいます。
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自己占有といいますが、
民法は占有は代理人によっても成立するとしています。
占有代理人とは、本人の代わりに
物を占有する者をいいます。
例えば、建物の所有者AがBと賃貸借契約を締結し、
Bが建物に居住している場合、
Bを占有代理人といい、
Aも占有を取得することとなり、
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タグ : 占有代理人