自ら物を所持する占有を

自己占有といいますが、

民法は占有は代理人によっても成立するとしています。

 

占有代理人とは、本人の代わりに

物を占有する者をいいます。

 

例えば、建物の所有者AがBと賃貸借契約を締結し、

Bが建物に居住している場合、

Bを占有代理人といい、

Aも占有を取得することとなり、

Aの占有を代理占有といいます。


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