原状回復義務とは、

契約終了時の状態を

契約締結時の状態に戻す義務のことです。

 

例えば、賃貸借契約が終了したときに

賃貸借契約締結時の状態に戻して

貸主に返還すべき義務ですが、

原則として借主は

通常の使用による住居の損耗や経年変化、

賃借人の責めに帰すことが

できない事由による損傷については、

原状回復義務を負いませんが、

故意・過失による損耗については

原状回復義務を負うことになります。


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