原状回復義務とは、
契約終了時の状態を
契約締結時の状態に戻す義務のことです。
例えば、賃貸借契約が終了したときに
賃貸借契約締結時の状態に戻して
貸主に返還すべき義務ですが、
原則として借主は
通常の使用による住居の損耗や経年変化、
賃借人の責めに帰すことが
できない事由による損傷については、
原状回復義務を負いませんが、
故意・過失による損耗については
原状回復義務を負うことになります。
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