遺贈によって利益を受ける者を受遺者といいます。

 

受遺者となるには自然人の場合、

生存していなければなりませんが、

法人も受遺者となることができます。

 

受遺者となることを受遺欠格といいますが、

受遺欠格は、相続人の欠格事由の要件と同じで、

民法第891条に掲げられた次の者が該当します。

 

一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは

同順位にある者を死亡するに至らせ、

又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

 

二  被相続人の殺害されたことを知って、

これを告発せず、又は告訴しなかった者。

ただし、その者に是非の弁別がないとき、

又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

 

三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、

撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

 

四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、

撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

 

五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、

変造し、破棄し、又は隠匿した者


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