受領能力とは、
意思表示を受け取ることのできる能力のことで、
民法第98条の2では、
未成年者、成年被後見人は
受領能力がない旨を規定しています。
これらの者に意思表示をしても、
その意思表示をもって、
その相手方に対抗することはできませんが、
ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、
その効力を主張することができます。
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受領能力がない旨を規定しています。
これらの者に意思表示をしても、
その意思表示をもって、
その相手方に対抗することはできませんが、
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タグ : 受領能力