商号単一の原則
商人は、1つの営業について
使用することができる商号は
1つという原則です。
商人は複数の営業を行う場合は、
営業ごとに複数の商号を
使用することができます。
これに対して、
会社は複数の営業を行う場合でも、
単一の商号でなければなりませんが、
会社の場合は支店名などを
付加することは可能です。
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商号単一の原則
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1つという原則です。
商人は複数の営業を行う場合は、
営業ごとに複数の商号を
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これに対して、
会社は複数の営業を行う場合でも、
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