商号単一の原則

商人は、1つの営業について

使用することができる商号は

1つという原則です。

 

商人は複数の営業を行う場合は、

営業ごとに複数の商号を

使用することができます。

 

これに対して、

会社は複数の営業を行う場合でも、

単一の商号でなければなりませんが、

会社の場合は支店名などを

付加することは可能です。


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