商号選定自由の原則とは、
商人は商号を自由に定めることができる
という原則です。
ただし、会社法の規定で、
会社の種類に従い、商号中に
それぞれ株式会社等の文字を用いなければならない、
他の種類の会社であると誤認されるおそれのある
文字を用いてはならない、
会社でないものは、その名称または商号中に、
会社であると誤認されるおそれのある
名称または商号を使用してはならない、
不正の目的をもって、他の商人であると
誤認されるおそれのある
名称または商号を用いてはならない
といった制限があります。
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