国会単独立法の原則とは。
日本国憲法41条に定められる
国会の立法権に関する原則の一つで、
国会が法律を制定するにあたって、
国会以外の国家機関が関与することなく、
国会の単独の手続きをもって
成立するという原則を意味します。
ただし、国会単独立法の原則の例外として、
憲法95条があります。
憲法95条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、
法律の定めるところにより、
その地方公共団体の住民の投票において
その過半数の同意を得なければ、国会は、
これを制定することができない。
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