国税不服審査とは、

国税に対する処分の取消しや変更を求める

不服申立て手続きです。

 

国税不服審判所は、

国税庁に設置される特別の機関で、

公正な第三者的な立場で、

国税に関する法律に基づく処分についての

審査請求に対する裁決を行います。

 

不服申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から

原則として3か月以内に、

国税不服審判所長に対する「審査請求」、

処分を行った税務署長等に対する「再調査の請求」

いずれかを選択して行うことができます。

 

国税不服審判所では、

審査請求書が国税不服審判所に到達してから

裁決をするまでに通常要すべき標準的な

期間を1年と定めています。

 

審査請求に対する国税不服審判所長の裁決があった後の処分に、

なお不服があるときは、裁決があったことを知った日の翌日から

6か月以内に裁判所に対して

処分の取消しを求める訴えを提起することができます。

 

また、審査請求がされた日の翌日から起算して

3か月を経過しても裁決がないときは、

裁決を経ないで訴えを提起することができます。

 

この場合、訴訟とは別に、

引き続き国税不服審判所長の裁決を求めることもできます。


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