国税不服審査とは、
国税に対する処分の取消しや変更を求める
不服申立て手続きです。
国税不服審判所は、
国税庁に設置される特別の機関で、
公正な第三者的な立場で、
国税に関する法律に基づく処分についての
審査請求に対する裁決を行います。
不服申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から
原則として3か月以内に、
国税不服審判所長に対する「審査請求」、
処分を行った税務署長等に対する「再調査の請求」
いずれかを選択して行うことができます。
国税不服審判所では、
審査請求書が国税不服審判所に到達してから
裁決をするまでに通常要すべき標準的な
期間を1年と定めています。
審査請求に対する国税不服審判所長の裁決があった後の処分に、
なお不服があるときは、裁決があったことを知った日の翌日から
6か月以内に裁判所に対して
処分の取消しを求める訴えを提起することができます。
また、審査請求がされた日の翌日から起算して
3か月を経過しても裁決がないときは、
裁決を経ないで訴えを提起することができます。
この場合、訴訟とは別に、
引き続き国税不服審判所長の裁決を求めることもできます。
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