国選弁護人とは、

刑事訴訟手続きにおいて、被疑者・被告人が

自分で弁護人を選任することができないとき

(貧困などの理由や被告人が

未成年や70歳以上の者である場合に

裁判所が職権で選任する場合などがあります。)

国がその費用で付した弁護人です。

 

法定刑が死刑又は無期若しくは

長期3年(上限側が3年、の意味)を超える懲役若しくは

禁錮に当たる事件は必要的弁護事件と呼ばれ、

職権で弁護人が選任されます。

 


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