執行証書は、債務名義の一種で、

金銭等の給付の請求について履行期経過後は

直ちに強制執行を受けても

異議のない旨(執行受諾文言)を記載した

公証人が作成した公正証書です。

 

執行証書は裁判所の関与なしに成立する債務名義で、

執行証書による執行は、

訴訟を経ることなくすることができるので、簡易執行と呼ばれ、

金銭の消費貸借契約等において多く利用されています。


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