定款とは、

法人の目的、商号、本店所在地、

活動、構成員、業務執行などに

法人の基本規約、基本規則を定めたルールブックのようなもので、

会社法において会社には作成が義務づけられています。

 

会社を設立する際に最初に作成する定款を

原始定款といい、

公証人の認証を受けなければ効力を生じません。

 

定款に記載する事項は、

法律の規定により、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、

定款に記載しなければ効力を持たない「相対的記載事項」、

定款へ記載しなくとも定款自体の効力には影響せず、かつ、

定款外においても定めることができる「任意的記載事項」

に分類されます。

 

定款の絶対的記載事項

絶対的記載事項をひとつでも欠く定款や、

1つでも違法である場合は、定款全体が無効となります。

 

株式会社の定款の絶対的記載事項は、

会社法27条に掲げられた次のものです。

一 目的

二 商号

三 本店の所在地

四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

五 発起人の氏名又は名称及び住所

 

定款の相対的記載事項

相対的記載事項は、定款に記載しなくても

定款自体の効力に影響はありませんが、

記載しないと効力を生じない事項で、

現物出資、財産引受、発起人の報酬、設立費用、

株式の譲渡制限に関する規定、役員の任期の伸長、

株券発行の定めなどがあります。

 

定款の任意的記載事項

定款へ記載しなくとも

定款自体の効力には影響せず、かつ、

定款外においても定めることができる任意的記載事項ですが、

定款で定めることで、

定款変更の手続きを取らない限り変更できないという効果や、

念押しの効果などがあります。

 

事業年度、株主総会の議長、定時株主総会の招集日、

取締役の権限、監査役の員数などがあります。


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