対世効とは、

判決の効力が当事者だけに特定することなく、

広く第三者にも及ぶことをいいます。

 

判決の効力は、

原則として訴訟当事者や

その承継人にしか及びませんが、

人事訴訟、会社訴訟、行政訴訟などにおいて

法律関係の安定の要請が強い訴訟では、

例外的に判決の効力が第三者にも及ぶ旨の規定が

置かれているものがあります。


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