専門業務型裁量労働制とは、

労働基準法で規定される

みなし労働時間のひとつで、

実際に労働した時間ではなく、

労使協定で定めた必要な事項をこなすことで、

一定の労働時間働いたとみなす制度です。

 

 

対象となる業務は、

要するに労働時間よりも

成果に対して報酬を支払った方が

適切な業務で、

事業場の過半数労働組合又は

過半数代表者との労使協定を

締結することにより導入することができます。

 

専門業務型裁量労働制の対象業務は、

次の19業務に限ります。

(1) 新商品若しくは新技術の研究開発又は

人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務

(2) 情報処理システム

(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として

複数の要素が組み合わされた体系であつて

プログラムの設計の基本となるものをいう。

(7)において同じ。)の分析又は設計の業務

(3) 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは

編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する

放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律

(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは

有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する

有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の

制作のための取材若しくは編集の業務

(4) 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務

(5) 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務

(6) 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る

文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)

(7) 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又は

それを活用するための方法に関する考案若しくは

助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)

(8) 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は

助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)

(9) ゲーム用ソフトウェアの創作の業務

(10) 有価証券市場における相場等の動向又は

有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく

投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)

(11) 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務

(12) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における

教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)

(13) 公認会計士の業務

(14) 弁護士の業務

(15) 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務

(16) 不動産鑑定士の業務

(17) 弁理士の業務

(18) 税理士の業務

(19) 中小企業診断士の業務

 


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