少年審判とは、
家庭裁判所が罪を犯したとされる
20歳未満の少年の非行事実の有無、
保護処分を行うことが適切かどうかについて
審理・判断を行う手続きです。
少年審判は、
少年を罰することを目的とした手続きではないので
刑事訴訟手続きとは異なり、
裁判官や調査官が少年の問題の解決、
更生するためにふさわしい処遇を探る手続きで、
具体的な内容は少年法と少年審判規則に定められています。
原則として非公開で行われ、
保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致、
検察官送致、都道府県知事又は児童相談所長送致、
試験観察などの処分、
保護処分や検察官送致などの処分に付さなくとも、
少年の更生が十分に期待できる場合は不処分、
審判を開始せずに調査のみ行って手続を終える
審判不開始などの判断がされます。
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