居所指定権とは、

親権の内容のひとつで、

親権者が未成年の子に対して

監護・教育のために

その居所を指定する権利です。

未成年後見人もこれを有します。

 

居所指定権の行使によって、

子自身の居住移転の自由は

制限されることになります。

 

なお、これは必ずしも

親権者と子の同居を求めたものではなく、

子の年齢や成熟の度合、学業等による事情により

別居も認められると解されています。

 

ちなみに、意思能力を有していない子が

親権者の指定した場所に居住することを

第三者が妨害している場合、

親権者は子の引き渡しを請求することができますが、

これは身上監護権そのものに対する侵害を根拠に

請求が可能と考えられているので、

居所指定権が直接問題となることは

あまりないと考えられているようです。


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事