居所指定権とは、
親権の内容のひとつで、
親権者が未成年の子に対して
監護・教育のために
その居所を指定する権利です。
未成年後見人もこれを有します。
居所指定権の行使によって、
子自身の居住移転の自由は
制限されることになります。
なお、これは必ずしも
親権者と子の同居を求めたものではなく、
子の年齢や成熟の度合、学業等による事情により
別居も認められると解されています。
ちなみに、意思能力を有していない子が
親権者の指定した場所に居住することを
第三者が妨害している場合、
親権者は子の引き渡しを請求することができますが、
これは身上監護権そのものに対する侵害を根拠に
請求が可能と考えられているので、
居所指定権が直接問題となることは
あまりないと考えられているようです。
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