帰責事由(責めに帰すべき事由)とは、民法上、
責任を負わなければならない事由のことで、
故意、過失のことです。
帰責事由の有無で、
法律効果が異なります。
民法415条は、次のように規定しています。
(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、
債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
債務者の責めに帰すべき事由によって
履行をすることができなくなったときも、同様とする。
このように、債務不履行となった場合に、
債務者に帰責事由がある場合には、
債権者は債務者に対して、
損害の賠償を請求をすることができますが、
債務者に帰責事由がない場合(不可抗力の場合)、
債権者は債務者に損害の賠償を
請求をすることができません。
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