当事者主義とは、訴訟において、
事案の解明や証拠の提出に関する主導権を当事者に委ね、
訴訟当事者の主張、立証を基本として、
裁判所は中立的な審判者としての地位で
訴訟が行われるという原則のことです。
(これに対する概念が、
訴訟手続における主導権を
裁判所が持つ職権主義です。)
民事訴訟においては、
当事者主義の内容として、
処分権主義、弁論主義という形で
確立しています。
刑事訴訟においては、
裁判所が公正中立的な審判者としての地位で、
当事者主義がとられ、
起訴状一本主義や、訴因制度などが
当事者主義の表れとされています。
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