当事者主義とは、訴訟において、

事案の解明や証拠の提出に関する主導権を当事者に委ね、

訴訟当事者の主張、立証を基本として、

裁判所は中立的な審判者としての地位で

訴訟が行われるという原則のことです。

(これに対する概念が、

訴訟手続における主導権を

裁判所が持つ職権主義です。)

 

民事訴訟においては、

当事者主義の内容として、

処分権主義、弁論主義という形で

確立しています。

 

刑事訴訟においては、

裁判所が公正中立的な審判者としての地位で、

当事者主義がとられ、

起訴状一本主義や、訴因制度などが

当事者主義の表れとされています。


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