形成権とは、
一方の当事者の単独の意思表示のみによって
法律効果を生じさせることのできる権利のことです。
例えば、取消権、解除権、相殺権などがその例です。
形成権の行使を目的とする訴訟を
形成の訴えといいます。
離婚の訴えなどが代表例で、
民法に定める離婚原因が認められると、
判決によって離婚の効果が生じます。
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法律効果を生じさせることのできる権利のことです。
例えば、取消権、解除権、相殺権などがその例です。
形成権の行使を目的とする訴訟を
形成の訴えといいます。
離婚の訴えなどが代表例で、
民法に定める離婚原因が認められると、
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