形成権とは、

一方の当事者の単独の意思表示のみによって

法律効果を生じさせることのできる権利のことです。

 

例えば、取消権、解除権、相殺権などがその例です。

 

形成権の行使を目的とする訴訟を

形成の訴えといいます。

 

離婚の訴えなどが代表例で、

民法に定める離婚原因が認められると、

判決によって離婚の効果が生じます。


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