忠実義務とは、
株式会社の取締役、執行役が、
法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、
株式会社のため忠実に
その職務を行わなければならない義務のことです。
(会社法355条)
会社と取締役は雇用関係ではなく、
委任の関係ですが、
委任契約から生じる善管注意義務と
取締役の忠実義務は、
言い換えただけの同質と考える同質説と、
忠実義務は善管注意義務とは別に、
取締役に課せられた独立の義務と考える異質説の
学説があります。
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