忠実義務とは、

株式会社の取締役、執行役が、

法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、

株式会社のため忠実に

その職務を行わなければならない義務のことです。

(会社法355条)

 

会社と取締役は雇用関係ではなく、

委任の関係ですが、

委任契約から生じる善管注意義務と

取締役の忠実義務は、

言い換えただけの同質と考える同質説と、

忠実義務は善管注意義務とは別に、

取締役に課せられた独立の義務と考える異質説の

学説があります。


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