公務員における懲戒処分とは、
職員に非違行為があったときに、
その職員に対する制裁としてなされる処分のことで、
戒告・減給・停職・免職の順に重くなります。
戒告は、一般的には始末書をとらないで
その将来を戒める処分で、
昇格の判断や給与の査定に不利に働くものです。
減給は、一定期間、
職員の給与の一定割合を減額して支給する処分で
国家公務員の場合は人事院規則で、
期間は最高で1年、額は俸給の20パーセント以内と
定められています。
停職は、一定期間、職務に従事させない処分で、
国家公務員の場合は
最低1日、最高1年までとなっています。
免職は、職員の意に反して
その職を失わせる処分をいいます。
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