所有権絶対の原則とは、
所有権は物を全面的に支配する権利で、
国家の法にも優先する絶対不可侵のもので、
侵害するあらゆる他人に対して
主張することができる
完全な支配権であるという原則で、
所有権者は、誰の侵害も受けずに、
所有物を自由に
使用・収益・処分できるというものです。
近代所有権の生成当時は
所有権絶対の原則は
ほぼ完全に認められていましたが、
現代は法令により
大幅な制限(公共の福祉による制限)が
加えられています。
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