所有権絶対の原則とは、

所有権は物を全面的に支配する権利で、

国家の法にも優先する絶対不可侵のもので、

侵害するあらゆる他人に対して

主張することができる

完全な支配権であるという原則で、

所有権者は、誰の侵害も受けずに、

所有物を自由に

使用・収益・処分できるというものです。

 

近代所有権の生成当時は

所有権絶対の原則は

ほぼ完全に認められていましたが、

現代は法令により

大幅な制限(公共の福祉による制限)が

加えられています。


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