拘禁とは、

比較的長期にわたって

身体の自由を拘束することをいい、

刑事訴訟法上では

勾留、鑑定留置などがこれにあたります。

 

一時的な身体の拘束は

【抑留】とされています。

 

日本国憲法では、両者を区別していて、

【抑留】は一時的な身体の自由の拘束をさし、

【拘禁】は継続的な自由の拘束をさすと

解されています。

 

憲法第三十四条

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、

直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、

抑留又は拘禁されない。

又、何人も、正当な理由がなければ、

拘禁されず、要求があれば、その理由は、

直ちに本人及びその弁護人の出席する

公開の法廷で示されなければならない。


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