指定相続分とは、

被相続人の遺言によって指定される

各相続人の相続財産分配の割合のことです。

 

被相続人は、原則として自由に

各相続人の相続財産の分配の割合を指定することができ、

相続分の指定がなされると、

法定相続分に優先して、

各共同相続人の相続分が定まることになりますが、

遺留分を侵害する指定については

その部分について無効になります。


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