捜査比例の原則とは、

捜査上の処分は、達成されるべき目的と

そのために取られる手段が

見合ったものでなければならないとする原則です。

 

捜査比例の原則から、

捜査は、なるべく強制的処分を使わず、

格別の必要性がなければ

任意処分により行うべきであるという

任意捜査の原則が導かれます。


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