採石権とは、

他人の土地において岩石及び砂利(砂及び玉石を含む)を

採取する権利です。

 

採石権は、その内容が

地上権又は永小作権による土地の利用を妨げないものに限り、

これらの権利の目的となっている土地にも、

設定することができますが、

地上権者又は永小作権者の承諾を得なければなりません。

 

採石権の存続期間は、

設定行為をもって定めることを要し、

20年以内とされます。

 

20年より長い期間を設定した場合は、

その存続期間は、20年に短縮されます。

 

存続期間は、更新することができますが、

更新の時から20年を超えることはできません。

 

採石権者は、採石権が消滅したときは、

その土地を原状に回復するか,

原状に回復しないことによって生ずる損失を補償して、

土地を返還しなければなりません。


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