推定相続人とは、

今、相続が開始したとしたら

相続人となると推定される人です。

 

要するに法定相続人のうち

優先順位が高い者です。

 

推定相続人たる資格は、

先順位の相続人が出現したり、

相続欠格、廃除によって失われます。

 

推定相続人は遺言の証人や立会人に

なることはできません。


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