教示制度とは、

行政処分を行うにあたり、

相手方に行政処分に不服のある場合に、

不服申立ての方法を知らないために

救済の機会を失うことのないように、

不服申立てができること、

不服申立てを行うべき行政庁、

不服申立てができる期間、手続きなどを

書面で教示することを

行政庁に義務づけている制度です。


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