新株発行の無効の訴え

新株発行の無効の訴えは、

会社の発行した新株の無効を主張する訴えですが、

会社法にはどのような場合に

無効を主張できるかは規定されていませんが、

学説では、新株発行が重要な法令に違反するなど

重大な瑕疵がある場合に認められると考えられています。

 

提訴期間は株式発行の効力が発生した日から

6ヶ月(非公開会社の場合は1年)

無効判決の新株無効の効力は

将来に向かって生じ遡及せず、

判決の効力は第三者にも及びます。

 

新株発行の不存在確認の訴え

新株発行の不存在確認の訴えは、

株式が発行されたという外観が存在するものの、

単に新株発行による変更登記がされているなどの

実体を伴わないような場合に、

その不存在の確定を求めることです。

 

新株発行の不存在確認の訴えは、

提訴期間の制限はなく、

判決の効力は第三者にも及びます。


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