新株発行の無効の訴え
新株発行の無効の訴えは、
会社の発行した新株の無効を主張する訴えですが、
会社法にはどのような場合に
無効を主張できるかは規定されていませんが、
学説では、新株発行が重要な法令に違反するなど
重大な瑕疵がある場合に認められると考えられています。
提訴期間は株式発行の効力が発生した日から
6ヶ月(非公開会社の場合は1年)
無効判決の新株無効の効力は
将来に向かって生じ遡及せず、
判決の効力は第三者にも及びます。
新株発行の不存在確認の訴え
新株発行の不存在確認の訴えは、
株式が発行されたという外観が存在するものの、
単に新株発行による変更登記がされているなどの
実体を伴わないような場合に、
その不存在の確定を求めることです。
新株発行の不存在確認の訴えは、
提訴期間の制限はなく、
判決の効力は第三者にも及びます。
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