新株発行差止請求権とは、

株式会社の株主が、

株主が不利益を受けるおそれがあるとき

会社の新株発行の差し止めを請求する権利のことで、

株式の発行が法令又は定款に違反する場合、

株式の発行が著しく不公正な方法により行われる場合に

行使することができます。

 

訴訟外でも行使することができますが、

訴訟によって行使されるのが一般的です。

 

訴訟によって請求する場合、

発行差止の仮処分を申請することもでき、

この仮処分に違反して行われた新株発行は

新株発行無効の訴えによって無効とすることができます。


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