新株発行差止請求権とは、
株式会社の株主が、
株主が不利益を受けるおそれがあるとき
会社の新株発行の差し止めを請求する権利のことで、
株式の発行が法令又は定款に違反する場合、
株式の発行が著しく不公正な方法により行われる場合に
行使することができます。
訴訟外でも行使することができますが、
訴訟によって行使されるのが一般的です。
訴訟によって請求する場合、
発行差止の仮処分を申請することもでき、
この仮処分に違反して行われた新株発行は
新株発行無効の訴えによって無効とすることができます。
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