時機に遅れた攻撃防御方法とは、
主張や証拠を遅れて出したということですが、
実際に提出した時点よりも以前に
提出すべき機会があったにもかかわらず、
訴訟の完結を遅延させると認められる程度に
遅れた出した攻撃防御方法で、
その提出が認められないとされるものです。
当事者が故意又は重大な過失により
時機に後れて提出した
攻撃又は防御の方法については、
これにより訴訟の完結を
遅延させることとなると認めたときは、
裁判所は、申立てにより又は職権で、
却下の決定をすることができます。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事