時機に遅れた攻撃防御方法とは、

主張や証拠を遅れて出したということですが、

実際に提出した時点よりも以前に

提出すべき機会があったにもかかわらず、

訴訟の完結を遅延させると認められる程度に

遅れた出した攻撃防御方法で、

その提出が認められないとされるものです。

 

当事者が故意又は重大な過失により

時機に後れて提出した

攻撃又は防御の方法については、

これにより訴訟の完結を

遅延させることとなると認めたときは、

裁判所は、申立てにより又は職権で、

却下の決定をすることができます。


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