株主平等の原則とは、

株式会社は株主との関係において、

その内容及び持ち株数に応じて

平等に扱われなければならないとする原則です。

 

具体的には、

各株式の内容が原則として

平等であること(株式内容の平等)、

各株式の内容が同一である限り、

同一の取り扱いがなされること(株主取扱の平等)、

とする原則です。

 

株主平等原則に反する定款の定め、

株主総会の決議、取締役会の決議、

取締役の業務執行行為等は無効となります。

 

なお、公開会社でない株式会社は、

株主の権利に関する事項について、

株主ごとに異なる取扱いを行う旨を

定款で定めることができます。


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