株主平等の原則とは、
株式会社は株主との関係において、
その内容及び持ち株数に応じて
平等に扱われなければならないとする原則です。
具体的には、
各株式の内容が原則として
平等であること(株式内容の平等)、
各株式の内容が同一である限り、
同一の取り扱いがなされること(株主取扱の平等)、
とする原則です。
株主平等原則に反する定款の定め、
株主総会の決議、取締役会の決議、
取締役の業務執行行為等は無効となります。
なお、公開会社でない株式会社は、
株主の権利に関する事項について、
株主ごとに異なる取扱いを行う旨を
定款で定めることができます。
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