消火妨害罪とは、
火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、
又はその他の方法により、消火を妨害した者の罪で、
1年以上10年以下の懲役に処されます。
「その他の方法」には、
消防車の運行を不可能にしたり、
消防士の活動を妨害するような行為があたると考えられています。
水防妨害罪とは、
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、
又はその他の方法により、水防を妨害した者の罪で、
1年以上10年以下の懲役に処されます。
いずれの犯罪も、火災、水害という状況の中で、
行為者がその状況を認識していることが必要です。
また、いずれの犯罪も抽象的危険犯であり、
実際に消火活動や水防活動が妨げられたかどうかは問わず、
行為がなされるとただちに既遂となります。
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