消火妨害罪とは、

火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、

又はその他の方法により、消火を妨害した者の罪で、

1年以上10年以下の懲役に処されます。

 

「その他の方法」には、

消防車の運行を不可能にしたり、

消防士の活動を妨害するような行為があたると考えられています。

 

水防妨害罪とは、

水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、

又はその他の方法により、水防を妨害した者の罪で、

1年以上10年以下の懲役に処されます。

 

いずれの犯罪も、火災、水害という状況の中で、

行為者がその状況を認識していることが必要です。

 

また、いずれの犯罪も抽象的危険犯であり、

実際に消火活動や水防活動が妨げられたかどうかは問わず、

行為がなされるとただちに既遂となります。


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