準事務管理とは、

管理権限を持たない者が、

本人のためにする意思を欠き、

または本人の意思もしくは利益に反する事務管理のことで、

このような場合、本来は事務管理が成立しませんが、

 

事務管理の規定が適用できないために、

本人に不当な結果が生じることを防ぐために、

事務管理に準じた取扱いをして、

行為者に管理義務を課するとともに、

利得を本人が回復し、妥当な結論を導くための理論です。


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