準備的口頭弁論とは、民事訴訟における争点整理手続のひとつで、
口頭弁論を争点及び証拠の整理の目的にする場合の
口頭弁論です。
準備的口頭弁論も口頭弁論ですので、
公開の法廷で行われ、
口頭弁論や準備書面に関する規定が適用されます。
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため
必要があると認めるときは、
準備的口頭弁論を行うことができます。
裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、
その後の証拠調べにより証明すべき事実を
当事者との間で確認するものとし、
裁判長は、相当と認めるときは、
当事者に準備的口頭弁論における争点及び
証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができます。
準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、
相手方の求めがあるときは、相手方に対し、
準備的口頭弁論の終了前に
これを提出することができなかった理由を
説明しなければなりません。
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