準消費貸借とは、
金銭その他の給付をする契約によって発生した債務を消滅させ、
既存債務を消費貸借の目的に切り替え、
消費貸借と同一の効力を生じさせる契約のことです。
例えば、商品の売買代金の支払い代金について、
債務者の支払いが困難となった場合に、
債権者と債務者の合意で、
金銭消費貸借として契約し直すことなどが
これにあたります。
民法588条が準消費貸借を規定しています。
(準消費貸借)
第五百八十八条 消費貸借によらないで
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、
当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、
消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
なお、現行の民法では
「消費貸借によらないで」という文言がありますが、
判例では古くから消費貸借によるものでも構わないとされ、
民法改正により「消費貸借によらないで」の文言が削除されます。
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