準現行犯とは、現行犯ではないが、
犯罪の証跡が明らかな場合など、
罪を犯してから間がないと明らかに認められるとき、
現行犯に準じて令状なしで
逮捕することができる者のことです。
刑事訴訟法第212条に
現行犯人・準現行犯人について規定されています。
第212条
第二百十二条 現に罪を行い、
又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから
間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる
兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
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