準現行犯とは、現行犯ではないが、

犯罪の証跡が明らかな場合など、

罪を犯してから間がないと明らかに認められるとき、

現行犯に準じて令状なしで

逮捕することができる者のことです。

 

刑事訴訟法第212条に

現行犯人・準現行犯人について規定されています。

 

第212条

第二百十二条 現に罪を行い、

又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから

間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。

 

一 犯人として追呼されているとき。

二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる

兇器その他の物を所持しているとき。

三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。

四 誰何されて逃走しようとするとき。

 


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