「証明」は、
裁判官が確信を持つことを必要とするのに対して、
「疎明」とは、
裁判官が確信ではなく、
一応確からしいという推測できる程度の心証を得ている状態と、
そうさせる当事者の行為のことをいいます。
民事訴訟では、疎明の際に用いる証拠は、
即時に取り調べることができるものに限られています。
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タグ : 疎明