「証明」は、

裁判官が確信を持つことを必要とするのに対して、

「疎明」とは、

裁判官が確信ではなく、

一応確からしいという推測できる程度の心証を得ている状態と、

そうさせる当事者の行為のことをいいます。

 

民事訴訟では、疎明の際に用いる証拠は、

即時に取り調べることができるものに限られています。


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