白地手形
白地手形とは、
手形の必要的記載事項の全部または一部を
記載せずに、後日その空白にした要件を
取得者に補充させる目的で
手形行為をした未完成手形のことです。
本来、手形要件を満たさない手形は無効で、
手形上の権利は発生しないのが原則ですが、
弁済期が未定の場合など手形を交付する実務上の必要性から、
白地手形は、商慣習法上、
完成手形と同様の保護を受けると解されています。
白地式裏書
白地式裏書とは、
手形の被裏書人欄に氏名の記載のない裏書きのことです。
無記名裏書、略式裏書とも呼ばれます。
白地式裏書の場合、
手形を所持している者が
手形の権利者となります。
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