相対的商行為とは、
営業活動をした者が、
企業としての性質をもっている場合にだけ
商行為とされ、
商法の適用を受ける行為のことをいいます。
(相対的商行為に対する概念は
一回限りであったとしても商法が適用される
絶対的商行為です。)
相対的商行為は、
502条に列挙された行為を営業として行った場合にのみ
商法の適用を受ける営業的商行為と、
商人(会社)が自己の企業活動のために行った場合に
商法の適用を受ける附属的商行為に分類されます。
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