相殺契約とは、
当事者間で相互の債権を対当額だけ消滅させる契約です。
原則として民法の規定は適用されず、
相殺の条件、内容、要件などを
当事者の合意で定めることができ、
民法が禁止する相殺(例えば、不法行為による
損害賠償債権を受動債権とする相殺)を
することもできます。
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原則として民法の規定は適用されず、
相殺の条件、内容、要件などを
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