相殺契約とは、

当事者間で相互の債権を対当額だけ消滅させる契約です。

 

原則として民法の規定は適用されず、

相殺の条件、内容、要件などを

当事者の合意で定めることができ、

民法が禁止する相殺(例えば、不法行為による

損害賠償債権を受動債権とする相殺)を

することもできます。

 


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