相殺適状とは、
債権債務関係において相殺することが可能な状態のことで、
次の要件を満たしている状態です。
・当事者双方が同種の債権を対立
・双方の債務が弁済期にある
(ただし、受働債権の期限の利益を放棄できるため、
自働債権が弁済期にあれば相殺が可能。
受動債権に弁済期の定めがない場合も可能)
・債務が相殺できるものである
相殺の効力は一方の意思表示によって生じますが、
相殺適状が生じたときに遡って効力が発生します。
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